概念 · CONCEPT
約法三章やくほうさんしょう
三条のみの公約
BC207年、劉邦が秦都咸陽郊外の霸上で関中の父老と結んだ統治の公約で、殺人は死、傷害と盗みは罪に坐す、それ以外の秦の苛法はすべて廃すという三条の宣言である。秦の苛烈な法治の対極として民心を獲得し、後の中国統治哲学における簡素な立法の範型となった。
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三条のみの公約
BC207年、劉邦が秦都咸陽郊外の霸上で関中の父老と結んだ統治の公約で、殺人は死、傷害と盗みは罪に坐す、それ以外の秦の苛法はすべて廃すという三条の宣言である。秦の苛烈な法治の対極として民心を獲得し、後の中国統治哲学における簡素な立法の範型となった。