概念 · CONCEPT
憲法裁判所けんぽうさいばんしょ
違憲審査の専門機関
法律などが憲法に適合するかを専門に審査する裁判所で、1920年のオーストリア共和国憲法がケルゼンの設計により世界で初めて集中型の制度として導入した。通常裁判所が個別事件のなかで審査する米国型と並ぶ、違憲審査のもう一つの型となった。
概念 · CONCEPT
違憲審査の専門機関
法律などが憲法に適合するかを専門に審査する裁判所で、1920年のオーストリア共和国憲法がケルゼンの設計により世界で初めて集中型の制度として導入した。通常裁判所が個別事件のなかで審査する米国型と並ぶ、違憲審査のもう一つの型となった。