概念 · CONCEPT
権力分立けんりょくぶんりつ
権力で権力を抑止する
立法・行政・司法を異なる手に分けて互いに牽制させ、自由の条件を保つ憲政の原理で、『法の精神』第11編4章でイングランド国制を範に定式化された。三つを単純に切り分ける機械論ではなく、権力が権力を抑える動的な均衡の設計として構想された点が要である。
概念 · CONCEPT
権力で権力を抑止する
立法・行政・司法を異なる手に分けて互いに牽制させ、自由の条件を保つ憲政の原理で、『法の精神』第11編4章でイングランド国制を範に定式化された。三つを単純に切り分ける機械論ではなく、権力が権力を抑える動的な均衡の設計として構想された点が要である。