書物 · WORK
甲州法度之次第こうしゅうはっとのしだい
信玄家法五十五条
天文十六年(一五四七年)に武田晴信が二十六箇条として制定し、のち増補されて全五十五条に整えた分国法で、領内の喧嘩両成敗・所領裁判・百姓保護を定めた。家臣のみならず当主自身もこの法に服すと明記された点で、戦国期分国法のなかでも先進的な性格を帯びる。
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信玄家法五十五条
天文十六年(一五四七年)に武田晴信が二十六箇条として制定し、のち増補されて全五十五条に整えた分国法で、領内の喧嘩両成敗・所領裁判・百姓保護を定めた。家臣のみならず当主自身もこの法に服すと明記された点で、戦国期分国法のなかでも先進的な性格を帯びる。